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3件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1956-08-24 第24回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第3号

土屋参考人 ただいまの御質問の点でございますが、ドイツ憲法ももちろんその結社の自由を完全に保障しております。それは基本法の九条でありまして、すべてのドイツ人は組合及び結社を組織する権利を有するというのが第一項にあります。それから第二項に、団体であって、その目的または活動が刑罰法規に違反しているもの及び憲法的秩序にまたは国際間の理解に反しているものは禁止する、こうなっておりますから、この二項に該当

土屋正三

1956-08-24 第24回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第3号

土屋参考人 私はアメリカのことは実はよく知らないのでありますが、聞くととろによりますと、アメリカ政党というものは、イギリスの政党なんかと違いまして、別に主義主張民主党共和党と分れているわけではないので、親代々おれは民主党だ、おれは共和党だというのが多いようであります。そこで、おそらくそういう意味における党員というものはあるだろうと思いますが、国民の大部分が党籍がはっきりしているというようなことは

土屋正三

1956-08-24 第24回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第3号

土屋参考人 政党法の話をせよというのでお呼び出しを受けたのでありますが、私は別に政党の研究をしておるものでもございません。ただ、近ごろ政党について若干の関心を持ちまして、外国の雑誌等を注意しておりますと、この間、たしかことしの一月五日でありますかに出ましたドイツのある雑誌に、西独基本法の上における政党の法律上の地位という論文が載っておりまして、それを読みまして教えられるところがたくさんございました

土屋正三

1951-05-24 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第42号

公述人土屋正三君) 只今の御質問は実は私がお答えするのはどうかと思うのでありますが、折角の御質問でありますから意見を申上げますが、私は実は只今の御質問のようなことは考えたことはないのでございますけれども、只今のお言葉の中に首都建設法と同じだという政府委員の説明であつたということがございましたが、首都建設法住民投票とこれは大分違うと私は思います。私も東京都の住民でありますから首都建設法住民投票

土屋正三

1951-05-24 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第42号

公述人土屋正三君) 今回の警察法改正は提案の理由にもございますように、警察力の強化とその警察運営能率増進目的としているようであります。国家地方警察の実人員を五千人増加する。或いは又弱小自治体警察住民投票によりつて整理させまして、それだけの数は国家地方警察の増員になる。こういうような方法で警察力が強化せられます。或いは又改正法案の二十條の二でありますか、特別の場合においては国家地方警察自治体警察

土屋正三

1947-11-26 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第18号

公述人土屋正三君) 今の問題は、全國大都市警察制度については、本案は餘り考えておらんということを申上げたのでありますが、私は自治體という立場よりもむしろ警察の方の立場で申上げますから、只今意見と丁度反對のことになるのであります。人口五千の町村が獨立警察を持ち得るならば、人口十萬乃至三十萬の東京都の特別區が何故に獨立警察を持たないかという御意見は、これは私も御尤もだと思うのであります。併し先刻私

土屋正三

1947-11-26 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第18号

公述人土屋正三君) 只今までお述べになりましたることを重複する點もございますが、一應卑見を申上げます。今囘の警察國家のための警察から國民のための警察に變るのでありまして、これは日本の國に取りましては非常な大轉向であります。從來國家目的のために濫用と言つても差支えない程度までに擴大せられました警察の權限は、今度の制度によりましてその本來の分野、即ち國民の生命、身體及び財産の保護、犯罪の搜査、被疑者

土屋正三

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