1956-08-24 第24回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第3号
○土屋参考人 ただいまの御質問の点でございますが、ドイツの憲法ももちろんその結社の自由を完全に保障しております。それは基本法の九条でありまして、すべてのドイツ人は組合及び結社を組織する権利を有するというのが第一項にあります。それから第二項に、団体であって、その目的または活動が刑罰法規に違反しているもの及び憲法的秩序にまたは国際間の理解に反しているものは禁止する、こうなっておりますから、この二項に該当